各種届について

★流産・死産後の赤ちゃんと死産届

 

12週を過ぎた胎児に対しては、流産・死産・中絶のいずれも役所に「死産届」を提出しなければなりません。

死産届を提出し、役所で死胎火葬許可書を受け取り火葬場へ行きます。

 

届出機関・・・・・・・死産した日から7日間n

届け先・・・・・・・・届人の住所地または死産のあった場所の市区町村(役場の戸籍課)

届出に必要なもの・・・病院発行の死産届出書、死産証書、届出人の印鑑

届出人・・・・・・・・父または母、同居者、出産に立ち会った医師または助産師の順

 

★産前産後休暇・出産手当金・出産育児一時金

 

産前産後休暇・・・妊娠4か月(85日)から流産・死産した場合でも労働基準法第65条      

                             妊娠4 か月からでも産休は取れる(就業させてはいけない)と決まっています

                            産前は有給休暇となっている方も多いと思いますが、産後休暇はとれます 。

                            ゆっくり休むためにも取りましょう。

 

出産手当金・・・出産手当金は、出産の日(出産の日が出産の予定日後である時には、出産 

                                予定日)以前の42日(多胎妊娠においては98日)から出産後の56日までの間

                                労務に服さなかった期間支給されます。

                                ただし、会社からの報酬の全部または一部を受け取ることが出来る時は

                                その期間は出産手当金は支給されません。

 

出産育児一時金・・・出産育児一時金は、被保険者が出産した場合に、一時金として35万円

                                        支給されます。(今は42万ですかね?)

 

★私の場合

死産の届や休暇のことは、夫が走り回って全部してくれました。

今思うと、どんな気持ちでしてくれてたんだろう・・・

わが子の火葬の準備なんて。

そして、私の職場へも死産の説明など行ってくれました。

おかげでいろんなことが滞りなく出来ました。

私も、出産になる前から傷病手当をもらいながら休職していたので、産前休暇への切り替えや産後休暇も取ることが出来ました。

出産一時金は35万支給されましたが、入院代として消えて行きました。

高額医療の請求も行って、半年後に9万ちょっとが戻ってきました。

生命保険は加入していませんが、医療保険には加入していたので2回の手術の給付金や入院給付金、通院給付金なども入ってきました。

初めて保険って大切だなぁって感じました。